スリランカ民主社会主義共和国大使館
在留ビザを取得するためには、スリランカ在外公館が発行した入国ビザでスリランカへ入国する必要があります。
なお、この入国ビザは、入国管理局の承認を得た場合に限り、大使館で発行されます。
スリランカの関連団体、公共機関、NGO、企業は、申請者のために在留ビザ申請書を入国管理局(CG、I&E)局長宛にに必ず直接提出ください。
大使館は、CG、I&Eからの許可を得た後に入国ビザを発行いたします。
手続期間:1~2営業日(入国ビザ承認通知を入手済みの場合のみ)
重要:観光ビザは居住ビザに変更することはできません。
居住ビザの詳細については、http://www.immigration.gov.lkをご覧ください。
ご注意:ビザ及びETAが発行されたパスポートがビザの前に期限切れとなった場合、新らたにETAを発行するための新しいパスポートを大使館に提出する必要があります。なお、この手続きに対する費用は発生いたしません。