一般情報

スリランカ民主社会主義共和国大使館

2012年1月1日より、ご旅行及び出張行でスリランカへ渡航される際、電子渡航認証(ETA)の取得が義務付けられています。詳細はhttp://www.eta.gov.lkをご覧ください。

ETA取得は、相関関係により取得免除が認められているモルディブ共和国、シンガポール共和国、セーシェル共和国を除き、すべての国籍の方々に適用されています。

スリランカビザは、外国人の合法な入国を促進するとともに滞在期間及び滞在中の条件規制を目的としています。

入国管理局が、スリランカビザの発行を管轄しています。
在外公館は入国管理局の代理としてビザを発行することが認められています。


スリランカビザ取得のために必要な資格条件は?

スリランカ入国管理局は、以下のような場合にビザの発行をすることがあります:

  • スリランカ入国への適合が満たされている場合
  • スリランカ入国への目的が承認された場合
  • スリランカ入国日から有効期限6ヶ月以上のパスポートを保持している場合
  • スリランカ滞在中の費用及びパスポートを発行した国への帰国資金を十分所有している場合
  • 帰国便の航空券または次の目的地のビザを取得されている場合

どんな人がビザ免除の対象となるのか?

  • スリランカの二重国籍の方
  • 1948年の市民権法セクション5(2)に基づき登録され、スリランカの両親を持つ21歳以上の方
  • スリランカの両親を持ち、スリランカで生まれ、現在海外に住んでいる21歳未満の方

ビザの種類

(ビザの種類を選択してください)

注意:スリランカ入国日から少なくとも有効期限6ヶ月のパスポートが必要です。