婚姻届

スリランカ民主社会主義共和国大使館

日本在住のスリランカ人の方は、婚姻手続きの選択することができます:

1)大使館で「スリランカの法律」に基き、婚姻届を提出する。

または、

2)市役所で「日本の法律」に基き、婚姻届を提出する。

日本の法律に基づいて市役所に婚姻届を提出する際、スリランカ人の申請者は大使館が発行する、結婚できる状態であることを宣誓した婚姻要件具備証明書を提出する必要があります。
以下、大使館へ婚姻届を提出するための手順、もしくは婚姻要件具備証明書を取得するための必要書類をご確認ください。

スリランカの法律に基づく婚姻届

スリランカ人と日本人の婚姻

スリランカ人申請者に必要な書類:

  • 有効なパスポート
  • 申請者の出生証明書の原本または認証済みの出生証明書のコピー
    (認証された英訳のみでは認められません)
  • 申請者の独身を証明するグラマ・ニラダリ発行の未婚証明書、または
  • 申請者の母または父が発行した、申請者が未婚であることを確認する宣誓供述書
    弁護士(Attorney-at-law)による宣誓供述書は最高裁判所登記官(The registrar of the Supreme Court) によって認証されているもの。治安判事(Justice of Peace)の宣誓供述書は、法務省(Ministry of Justice)で認証されているもの
  • 上記の認証済み証明書をコロンボの外務省領事局で認証した証明書
  • 申請者の両親が死亡している場合、上記の宣誓供述書は申請者の兄弟姉妹が作成する。その場合、兄弟姉妹の出生証明書の原本または認済みコピーを提出する
  • 両親が死亡している場合、死亡証明書の原本または認証済み死亡証明書のコピーを提出する
  • 申請者が離婚者または寡婦・寡夫の場合、宣誓供述書にその旨を明記する。さらに、宣誓供述書ではその発行時に申請者が婚姻の約束をしていないこと及び婚姻に法的支障がないことを明記する
  • 申請者が寡婦・寡夫の場合、宣誓供述書にその旨を明記し、配偶者の死亡証明書の原本または認証済み死亡証明書のコピーを提出する
  • 申請者が離婚歴のある場合、外務省コロンボ領事局で認証済みの地方裁判所発行の離婚仮判決書(decree nisi)及び確定離婚判決書(decree absolute)の原本を提出する

なお、上記出生証明書、死亡証明書については、外務省コロンボ領事局による事前認証を得る

日本人申請者に必要な書類:

  • 有効なパスポート(所有している場合)
  • 過去6ヶ月以内の犯罪経歴証明書
  • 健康状態についての自己申告書(健康申告書フォーム)
  • 市役所発行の戸籍謄本
  • 市役所発行の独身証明書
  • 申請者が離婚者または寡婦の場合、申請者の身分を証明する関係当局発行の法的書

* 上記の日本語書類には公認翻訳者が作成した英訳を添付する

* 上記の書類はすべてコピーを一部添付して提出する

婚姻届の申請は上記の書類をOffice of the Registrar Generalに提出し、当大使館より許可を得た後にのみ受理される

ご結婚される「日本人」のパートナー:

役所が発行した戸籍謄本の原本と独身証明書とそれらの書類の英訳文書(公認翻訳者によるものであること)を大使館に提出してください。

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の原本
  • 独身証明書
  • 上記の英訳文書

ご結婚される「その他の国籍」のパートナー:

  • パスポート
  • 関係大使館が発行した独身証明書
  • 関係大使館が発行した出生証明書
  • 上記証明書の英訳文書

上記証明書の原本が英語以外の言語で発行された場合、公認翻訳者による英訳文書をご提出いただく必要がございます。

離婚歴がある場合は、離婚届記載事項証明書 と公認翻訳者による英訳文書をご持参ください。

大使館での婚姻手続手順:

大使館での婚姻届の手続き

申請者の一名のみがスリランカ人である場合:

  • スリランカの登録長官から婚姻登録の許可証を受け取った後、スリランカ人申請者は上記の書類を持参の上、大使館に来館し婚姻届を記入し提出する
    婚姻届手数料:4,000円
  • 婚姻届提出後(両者氏名の発表後)、大使館はスリランカの法律に基づく婚姻届の提出日を最短で2週間以内に申請者に通知する
  • 婚姻届提出日に、スリランカ人申請者はスリランカ人の証人と同伴で、非スリランカ人申請者は自分と同じ国籍かスリランカ人の証人と同伴で来館する。証人の氏名(パスポートに記載されている氏名)、パスポート番号、日本での住所を英語で表記し、婚姻届提出日より事前に consular@lankaembassy.jp までEメールで送る
  • 証人は婚姻届提出日にパスポートと写真付き在留カードの原本及びコピー一部を持参して来館する
  • スリランカの法律に基づく婚姻届の手数料は6,250円

日本の法律に基く婚姻手続手順:

未婚(独身)宣誓書
日本国法律に基づく婚姻届のための未婚(独身)宣誓書の取得について
日本国法律に基づく婚姻届を提出するスリランカ人は日本の市役所に未婚証明書(独身証明書)を提出する。大使館では、未婚証明書(独身証明書)の発行に当たり申請者及びパートナーの以下の書類が必要になる
申請書のサンプル

スリランカ人申請者に必要な書類:

  • 有効なパスポート
  • 申請者の出生証明書の原本または認証済みの出生証明書のコピー
    (認証された英訳のみでは認められません)
  • 申請者の母または父による申請者が未婚であることを確認する宣誓供述書.
    弁護士(Attorney-at-law)による宣誓供述書は最高裁判所登記官(The registrar of the Supreme Court) により認証されているもの。治安判事(Justice of Peace)の宣誓供述書は法務省(Ministry of Justice)により認証されているもの
  • 上記の認証済み証明書を外務省コロンボ領事局で認証を受ける
  • 申請者の両親が死亡している場合、上記の宣誓供述書は申請者の兄弟姉妹が作成する。その場合、兄弟姉妹の出生証明書の原本または認証済みコピーを提出する
  • 両親が死亡している場合、死亡証明書の原本または認証済みコピーを提出する
  • 申請者が離婚者または寡婦・寡夫の場合、宣誓供述書にその旨を明記する。さらに、宣誓供述書ではその発行時に申請者が婚姻の約束をしていないこと及び婚姻に法的支障がないことを明記する
  • 申請者が寡婦・寡夫の場合、宣誓供述書にその旨を明記し、配偶者の死亡証明書の原本または認証済みコピーを提出する
  • 申請者が離婚歴のある場合、外務省コロンボ領事局で認証済みの地方裁判所発行の離婚仮判決書(decree nisi)及び確定離婚判決書(decree absolute)の原本を提出する

なお、上記の出生証明書、死亡証明書については、外務省コロンボ領事局による事前認証を得る

日本人申請者に必要な書類:

  • 有効なパスポート(所有している場合)
  • 市役所発行の戸籍謄本
  • 市役所発行の独身証明書
  • 申請者が離婚者または寡婦の場合、申請者の身分を証明する関係当局発行の法的文書

* 上記の日本語書類には公認翻訳者が作成した英訳を添付する

* 上記書類はすべてコピーを一部添付して提出する

所定の手数料: 9,000円
申請書の提出方法:
当大使館領事部にて手渡しで提出をお願い致します。領事部窓口の受付時間は、月曜日から金曜日(書類の受付・発行は9:15~13:00、14:00~16:00)です。
住所:
〒108-0074
東京都港区高輪2-1-54

注意事項:
* 偽造書類の提出や国籍に関する虚偽の申告は罰則の対象となります。その場合、手数料は返金されません。
* 書類に不備のある申請は返却され、その際に領事サービス手数料は返金されません。

ご注意:

* 郵送時による書類紛失及び破損につきましては、大使館では一切責任を負いません。予めご理解の上、ご了承くださいますようお願いいたします。

* 偽造文書の提出及び市民権に関する偽りの申告は違法行為です。このような事態が発覚した場合、料金は返金いたしかねます。

* 未記入及び不備のある申請書返送いたします。なお、料金の払戻しはできませんのでご注意ください。