スリランカ民主社会主義共和国大使館
日本在住のスリランカ人の方は、婚姻手続きの選択することができます:
1)大使館で「スリランカの法律」に基き、婚姻届を提出する。
または、
2)市役所で「日本の法律」に基き、婚姻届を提出する。
日本の法律に基づいて市役所に婚姻届を提出する際、スリランカ人の申請者は大使館が発行する、結婚できる状態であることを宣誓した婚姻要件具備証明書を提出する必要があります。
以下、大使館へ婚姻届を提出するための手順、もしくは婚姻要件具備証明書を取得するための必要書類をご確認ください。
スリランカ人申請者に必要な書類:
なお、上記出生証明書、死亡証明書については、外務省コロンボ領事局による事前認証を得る
日本人申請者に必要な書類:
* 上記の日本語書類には公認翻訳者が作成した英訳を添付する
* 上記の書類はすべてコピーを一部添付して提出する
婚姻届の申請は上記の書類をOffice of the Registrar Generalに提出し、当大使館より許可を得た後にのみ受理される
役所が発行した戸籍謄本の原本と独身証明書とそれらの書類の英訳文書(公認翻訳者によるものであること)を大使館に提出してください。
上記証明書の原本が英語以外の言語で発行された場合、公認翻訳者による英訳文書をご提出いただく必要がございます。
離婚歴がある場合は、離婚届記載事項証明書 と公認翻訳者による英訳文書をご持参ください。
申請者の一名のみがスリランカ人である場合:
未婚(独身)宣誓書
日本国法律に基づく婚姻届のための未婚(独身)宣誓書の取得について
日本国法律に基づく婚姻届を提出するスリランカ人は日本の市役所に未婚証明書(独身証明書)を提出する。大使館では、未婚証明書(独身証明書)の発行に当たり申請者及びパートナーの以下の書類が必要になる
申請書のサンプル
スリランカ人申請者に必要な書類:
なお、上記の出生証明書、死亡証明書については、外務省コロンボ領事局による事前認証を得る
日本人申請者に必要な書類:
* 上記の日本語書類には公認翻訳者が作成した英訳を添付する
* 上記書類はすべてコピーを一部添付して提出する
所定の手数料: 9,000円
申請書の提出方法:
当大使館領事部にて手渡しで提出をお願い致します。領事部窓口の受付時間は、月曜日から金曜日(書類の受付・発行は9:15~13:00、14:00~16:00)です。
住所:
〒108-0074
東京都港区高輪2-1-54
注意事項:
* 偽造書類の提出や国籍に関する虚偽の申告は罰則の対象となります。その場合、手数料は返金されません。
* 書類に不備のある申請は返却され、その際に領事サービス手数料は返金されません。
* 郵送時による書類紛失及び破損につきましては、大使館では一切責任を負いません。予めご理解の上、ご了承くださいますようお願いいたします。
* 偽造文書の提出及び市民権に関する偽りの申告は違法行為です。このような事態が発覚した場合、料金は返金いたしかねます。
* 未記入及び不備のある申請書返送いたします。なお、料金の払戻しはできませんのでご注意ください。